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Q:返済中の債権者に対して過払い金返還請求をするとブラックリストに載りますか?

これには2つのケースがあります。過払い返還請求をしても借金が残る場合と、残らない場合です。

まずは、利息制限法で引直計算をしても借金が残る場合。引き直し後の負債を無利息で分割返済すれば(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されてしまいます。

次は、利息制限法で引直計算をすればすでに過払いであった場合で借金が残らない場合。これについては株式会社日本信用情報機構が、平成22年4月19日からサービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止することになりました。
同社によると、「平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止し」、「既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除」するとのことです。

つまり、現時点で負債が残っていても、利息制限法で引き直しをすればすでに過払いで借金が残らない場合は、業者に過払い請求をしても今までのように「契約見直し」とはならない(いわゆるブラックリストに載らない)ことになりました。

※サービス情報71「契約見直し」とは・・・加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報のこと

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