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過払い金とは、利息制限法という法律により決められている利子(利息)よりもはるかに超える利率を消費者金融会社などが設定することによって、お金を借りた方(借り主)が、余分に支払ってしまったお金のことをいいます。一言で簡単に表すと「払いすぎたお金」ということです。
これは、利息制限法を超えた金利率であれば借りたお金の支払い(返済)が終了している方にも発生します。
グレーゾーンについて
お金を借りる際に関して定めている法律は2つ存在しています。ひとつが「利息制限法」で、金額により15~20%と定められています。もうひとつが「出資法」で、29.2%と定められています。利息の定めを違反しても、「出資法」には罰則がありますが、「利息制限法」には罰則がありません。このグレーゾーンを利用して商売をしているのが、消費者金融業者なのです。ところが、大抵の人達はこのような法律の存在を知りません。ですから、契約をしたのだからということで、請求されれば本当は支払わなくてもよい、余分な利息まで払ってしまっているわけです。
利息制限法と出資法の金利の違い
利息制限法にはどのような利息制限が定められているのでしょうか?以下の表に表してみました。
借入金額 金利率の上限
~ 99,999円 1年で 20%
100,000円 ~ 999,999円 1年で 18%
1,000,000円 ~ 1年で 15%
これに対し出資法の金利率の上限は1年で29.2%
消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどは利息制限法ではなく出資法の金利率をそのまま、もしくは近い高利率を設定しています。もちろん守らなくてはいけない法律は利息制限法です。利息制限法に基づいた金利率の上限を守ることを法律で定めております。
つまり、これまでの消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどに本来の金利で再計算し、払いすぎたお金を請求することが出来ます。


