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利息制限法を守らない理由東京で信頼の過払い請求なら。着手金0円で取り戻す!無料相談受付中

貸金業者がなぜ利息制限法を守らず、出資法の金利率を設定できるかということです。
実は利息制限法を守らずとも罰を与える法律がないためです。刑事罰となるのは出資法で定めた「29.2%」を超える場合です。

したがって、違法行為をしているのにもかかわらず罰則規定がないため、29.2%という制限いっぱいの高金利率を設定するのです。

グレーゾーンは違法な金利であることを知ってください。

本来、利息制限法で決められた制限金利を超えるのは法律に違反しているのですが、数々の消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどでは、利息制限法を超えた金利が設定されています。
なぜこのようなことが許されているのかといいますと、出資法(29.2%)までの金利設定の場合、違法であっても罰則する法律がないためなのです。
もちろん出資法を超えた金利設定の場合は、刑事罰の対象となります。

多くの消費者金融会社が利息制限法を大きく上回る金利率を設定するワケが判ったかと思います。刑事罰を受けないため簡単に設定することができます。

しかし、法律では利息制限法を超える金利は無効です。そのため、過払い金返還請求でグレーゾーン金利による利息分を取り戻すことができます。
ただ、多くの方は法律について素人同然であり、過払い金という存在そのものを知らないという方が多くいらっしゃるのが実情だと思います。

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